2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と福島原発事故災害という複合災害に際し、自衛隊は10万人を超える人員を災害派遣に出動させ、外務大臣は駐日大使に対し在日米軍による支援を正式に要請した。陸・海・空3自衛隊および在日米軍は、多くの任務を遂行し撤退したが、各機関から要請され実際に行った行動とその法的根拠について多くの問題点が指摘されている。「防災と法」研究会は、今般の災害派遣活動を教訓に、法的側面について検討しようとするものである。
第1回「防災と法」研究会は、9月7日(水)15:00-17:00に当フォーラム会議室で行われ、実施した行動と関係する法規、すなわち大規模災害特別措置法、災害対策基本法、自衛隊法、原子力災害特別措置法、原子力事故早期通報条約、原子力事故援助条約等との関連を明らかにし、次いで、これらの行動が現行法制の枠組みで対応し得るのかどうかに関して議論した上で項目ごとに整理した。次回の研究会では、今回整理された項目についてクロノロジカルにまとめ、法的検討の適否を議論する予定である。
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