提言
1: 知事の応急措置の代行の範囲を、自治事務まで拡大する規定を整備すること。
提言
2: 知事の職務代理が職務遂行できない状況になったとき、政府が応急措置を代行できる規定を整備するこ
と。
提言
3: 憲法に緊急事態における行政事務を代行できる根拠規定を整備すること。
提言
4: 総理及び主任の大臣全員に事故あるときの職務代理の規定を検討し整備すること。
提言
5: 緊急災害対策本部、非常事態災害対策本部及び原子力災害対策本部の下部組織に、新たに「現地対策本
部その他特に必要な対策本部を設置できる」規定を整備すること。
提言
6: 災対法に、「緊急災害対策本部に原子力災害対策本部を吸収合併して統合の対策本部を設置できる」規
定を整備すること。
提言
7: 原災法に、原子力事故発生時における国の具体的な役割として「影響緩和措置の実施」規定を整備する
こと。
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